平素より格別のお引き立てを賜り、厚く御礼申し上げます。
このたび、カイテク株式会社(以下「当社」といいます。)においては、2026年3月25日より、同一ワーカーの同一法人における勤務時間を「月80時間未満」に制限することとなりましたので、以下のとおり、変更内容等をご案内申し上げます。
■変更内容
(変更前)
勤務日数、勤務時間の制限について:日曜日から土曜日の1週間のうち、下記条件でご応募が制限されます。
- 休憩時間を除いた勤務時間の合計が週40時間までという上限に加え、同一ワーカーの同一法人(同じ企業)での勤務時間が週あたり20時間未満に制限されます。
- 週の勤務日数は6日まで
(変更後)
勤務日数、勤務時間の制限について:日曜日から土曜日の1週間のうち、下記条件でご応募が制限されます。
- 休憩時間を除いた勤務時間の合計が週40時間までという上限に加え、原則、同一ワーカーの同一法人(同じ企業)での勤務時間が月間80時間未満に制限されます。ただし、法人様からのお申し出により、週あたり20時間未満に変更することができるものとします。
- 週の勤務日数は6日まで
■適用開始
2026年3月25日(水)以降にマッチングした就労分からの適用を予定
※ 上記の内容は現時点での仕様であり、今後変更となる可能性がございます。仕様に変更があった場合は、改めてご案内いたします。
※ 2026年3月24日までの時点で既にマッチングしている就労分は、これまで通り、変更前の内容が適用されます。
■参照
■変更の背景
当社では、社会保険の加入要件(所定労働時間週20時間以上)を考慮し、「同一法人での勤務を週20時間未満に制限」する仕様としておりました。
しかし、導入後より事業所様およびワーカー様双方から「もっと柔軟に働きたい・働いてもらいたい」という改善のご要望を多くいただいておりました。
そこで、皆様により使いやすいサービスを提供するため、当社にて社会保険の適用ルールについて社外の専門家とも協議を重ねて参りました。その過程で、厚生労働省通達(令和4年保保発0318第1号/年管管発0318第1号「短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の更なる適用拡大に係る事務の取扱いについて」の一部改正について)第2・2(1)の定めから、スポットワークのワーカーのような働き方の場合には、「毎」週20時間ではなく、⽉86.6時間や週「平均」20時間を基準として被保険者性の認定が行われることが合理的との結論に至ったため、実際に、当社から、複数の年金事務所に確認したところ、年金事務所からも、一般的には、上記と同様の同様の基準で被保険者認定を行う旨の回答を得ることができました。
また、当社から、ハローワークに対し、雇用保険の加入要件についても照会したところ、スポットワークの場合には、基本的に「31日以上の雇用見込みがあること」という要件を満たさないため雇用保険の加入対象とならないと考えられるという見解が得られました。なお、仮に、当該要件を満たすと仮定した場合には、週所定労働時間20時間以上か否かの判定にあたっては、年金事務所と同様に月の平均で考えるという見解をいただいております。
なお、年金事務所が適示する月86.6時間は、週所定労働時間20時間以上という要件を月平均に引き直した時間であり、「週所定労働時間20時間×52週間(1年間)÷12カ月=86.666・・・」で算出されるものです。月の日数ごとに見ていきますと、月の日数が28日の場合には80時間、30日の場合には約85.7時間、31日の場合には約88.6時間となります(その平均が上記約86.6時間です)。
以上の確認結果を踏まえ、弊社としましては、年金事務所及びハローワークの見解よりもさらに保守的な基準を採用することといたしました。
具体的には、仮に、2月(うるう年を除く)のように一月28日間の月であったとしても、月平均に引き直した時間数(月80時間)以上とならないように、「月80時間未満」という基準を採用し、法人様からご希望があった場合には制限を緩和できる仕様を導入することとした次第です。
※なお、ご不安な場合は、必要に応じて専門家や管轄の行政機関(年金事務所・ハローワーク)へ直接お問い合わせくださいますようお願い申し上げます。
※これまでどおり、週20時間とされたい場合は、弊社営業担当にご連絡頂けますと幸いです。
関係者の皆様には、今後もより良いサービスを提供できるよう努めてまいりますので、引き続きご愛好いただけますよう宜しくお願い申し上げます。