①各ワーカー様が、今週、同一法人内で後何回働けるのかはどのように把握できますか。
今後、法人様の管理画面にて表示されるように対応予定です。
②残業を依頼したことにより、同一法人内での労働時間が週20時間以上となってしまいました。どうすればよいですか。
労働時間は、契約上の所定労働時間であり、臨時に生じた残業時間は含みませんのでご安心ください。(ただし、契約上20時間に満たない場合でも、実労働時間が継続的となる場合などは、加入対象となる場合もございます。)
③他の単発バイトサービスと並行して勤務をしてもらっているワーカー様がいます。その場合、カイテク勤務分と合わせて週20時間未満に調整すべきですか。
ご調整をお願いいたします。
なお、ワーカー様の名寄せが出来ず、勤務時間の合算の正確性や煩雑性の観点から、弊社としましては、サービスの併用は推奨いたしません。
④雇用保険の扱いについても、何か変更はありますか。
これまでの方針に変更はございません。
以下の①及び②のいずれも満たす場合には、雇用保険の対象となります。
①1週間の所定労働時間が20時間以上であること
②継続して31日以上雇用される見込みがあること
⑤2025年8月31日までの時点で既にマッチングしている就労分はどうなりますか。
社会保険の適用対象外と整理しており、企業様において、過去に遡って社会保険に加入いただく必要はないものと考えておりますので、どうぞご安心いただければと存じます。
⑥過去を遡って、週20時間以上の場合は社会保険の適用になりますか。また請求された場合は法人負担になりますか。
変更前のマッチングにつきまして、弊社としましては、社会保険の適用対象外と整理しており、過去に遡って社会保険に加入いただく必要はないものと考えておりますので、この点につきましては、どうぞご安心いただければと存じます。
ご心配な場合は、貴顧問税理士にご相談ください。
⑦一月の内、その週だけ20時間になった場合でも社会保険適用になりますか。
週20時間とは、雇用契約上の所定労働時間が週20時間以上である場合を指しております。契約上、週20時間に満たない場合には、実労働時間が2か月連続で週20時間以上となり、それ以降も続く見込みのときは、3か月目から加入対象になると説明されています。詳細は、厚労省の社会保険適用拡大特設サイト等をご参照ください。
⑧指名オファーを活用して週20時間以上働いているワーカー様がおり、同様の頻度で継続的に働いて頂きたいと考えています。
大変申し訳ございません。別のワーカー様への指名オファーや直接雇用も合わせてご検討ください。
⑨20時間以上働く事が出来ない件でワーカー様から訴えがあったが、どの様に対応すればよいですか。
ワーカー様のアプリ上でも、週に同日法人様へのご応募可能時間を制限しております。ワーカー様からのお問合せは、弊社お問合せ窓口をご案内ください。運営事務局より、ワーカー様へご案内いたします。
ワーカー様向けお問合せ窓口:
https://help.caitech.co.jp/hc/ja/requests/new?ticket_form_id=5167621168537
⑩週の所定労働時間が20時間以上になっても、月額8.8万円を超えない場合は、社会保険の適用にならないと思うのですが、同一ワーカー様から応募してもらえませんか。
同一ワーカー様からの同一法人(同じ企業)様での就労時間について、一律で制限をかけさせていただきます。何卒ご了承ください。
⑪他の単発バイトサービスと制限基準が異なるようですが、なぜですか。
スポットワーク協会並びに他の会員様とともに、業界の共通認識を形成していく段階でございますので、今後も随時基準の見直しは行って参ります。
法改正により、社会保険(厚生年金・健康保険)の加入対象の拡大されておりますところ、いわゆる「年収106万円の壁」として意識されていた、月額8.8万円以上の要件の撤廃が予定されております。
したがいまして、弊社としましては、今後の月額8.8万円以上の要件の撤廃も見据え、あらかじめ、法令に準拠した制限を設定させていただいております。