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スポットワークの働き方に関する方針変更並びに「働き手の保護」強化のお知らせ

この度、厚生労働省ならびにカイテク 株式会社が正会員として所属しております一般社団法人スポットワーク協会より、スポットワークにおける働き方の健全性を確保するため、2025年7月4日に、「スポットワークサービスにおける適切な労務管理へ向けた考え方」及び「スポットワーク協会リーフレット」(以下「リーフレット等」といいます。) が示されました。
このリーフレット等は、ワーカー様の保護と、ワーカー様と事業所様との間のより明確な契約関係の構築を目的としており、業界全体の透明性と信頼性の向上にも寄与するものです。

カイテクでは、新たなリーフレット等の趣旨を深く理解し、ワーカー様と事業所様の双方にとって、より安定的で信頼性の高いサービスを提供できるよう尽力してまいります。

つきましては、このリーフレット等に基づき、カイテクのサービスの利用規約および仕様の一部を改定させていただく予定となりますので、以下の通りご案内申し上げます。
 

■主な変更点

1.    労働契約の成立時点の変更について
これまで:勤務開始時間の1時間前に労働契約が自動的に締結される仕組みとなっておりました。
今後:リーフレット等に基づき、カイテクプラットフォーム上でワーカー様の応募が完了した時点で、ワーカー様と事業所様との間に「解約権留保付労働契約」が成立する仕組みとします。
※「解約権留保付労働契約」とは、ワーカー様と事業所様がそれぞれ所定の事由等に基づく解約権を有する労働契約をいいます。

2.    事業所からの解約(キャンセル)に関する変更について
原則: 労働契約成立後の事業所様都合によるキャンセル(解約)は、原則として制限され、休業手当の支払いが必要となります。
例外: ただし、解約可能事由に該当する場合には、例外的に解約が認められ、休業手当の支払いが不要になります。これらの詳細な事由等については、今後、労働条件通知書等にて明確化 されることになりますので、改めてご案内いたします。

3.    変更の目的
上記1及び2の変更に伴い、お仕事のマッチングが、より早期かつ明確に法的に保護された契約行為として位置づけられます。これにより、双方の権利と義務がより明確になり、予期せぬトラブルを未然に防ぎ、安心してスポットワークをご利用いただける環境を整備いたします。
 

■変更時期

2025年9月1日

 

■その他

本件に関する詳細な内容(具体的な解約可能事由、利用規約の変更内容など)については、現在最終調整を進めております。決定次第、改めて詳細な内容を皆様にお知らせいたします。

カイテクは、今後も法令遵守を徹底し、ワーカー様と事業所様双方にとって、より安全で質の高いマッチングプラットフォームを提供できるよう、サービス改善に努めてまいります。

今後ともカイテクをよろしくお願い申し上げます。 

参考:スポットワーカー向けリーフレット / 事業者向けリーフレット(厚生労働省)
参考:一般社団法人スポットワーク協会リーフレット