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【重要】地域別最低賃金引き上げについて

※9月18日(木)に本記事を公開いたしましたが、一部運用を変更することとなりましたので、24日付けで記事内容を更新しております※

 

2025年10月より、全ての都道府県で地域別最低賃金が改定されます。 

そのため、カイテクでは発行日以降の地域別最低賃金を下回る案件について、自動的に地域別最低賃金を下回らない時給に一括変更いたします。 

ご理解のほどお願いいたします。



■ スケジュール

 以下のスケジュールで更新予定となります。
※今後変更が生じた場合は別途ご案内いたします。

  • 9月29日(月)、9月30日(火)
    • 発行日以降の出稿済・応募済案件で地域別最低賃金を下回る案件の時給を一括変更
       
  • 9月29日(月)以降
    • 発効日以降の案件は出稿時に自動的に地域別最低賃金に時給が変更されます
       
  • 発行日(都道府県別)
    • 上記に加え、地域別最低賃金を下回る時給が設定されている「テンプレート」を地域別最低賃金に一括変更
       
  • 例:大阪府の場合
    • 発行日が10月16日となっておりますので、10月16日以降の案件について、地域別最低賃金を下回る時給設定をされている場合、上記スケジュールにそって一括変更されていきます。

■注意事項

  • 地域別最低賃金を下回る時給で応募されている案件については、時給変更後にワーカー様にも通知されます
  • 発行日以降は、地域別最低賃金を下回る設定でのテンプレート作成はできません

■参考情報

地域別最低賃金の全国一覧(厚生労働省)

 

今後とも、より一層のサービス品質・サポートの向上に努め、介護・医療業界のため尽力してまいります。 

引き続きよろしくお願いいたします。