平素よりカイテクをご利用いただき、ありがとうございます。
このたび、サービスの運営方針を変更することになりました。
これに伴い、事業者利用規約を一部改定いたします。
後記の改定日以降に引き続きサービスをご利用いただく場合、改定後の利用規約等にご同意いただいたものとして、すべてのご利用者の皆様に適用されます。
上記ご認識のほど、よろしくお願い申し上げます。
改定後の事業者利用規約については、こちらをご確認ください。
現在の事業者利用規約については、カイテクの法人様向け管理画面の左メニューよりご確認ください。
【改定日】
2025年9月1日(月)
【サービスの運営方針について】
以下のとおりに変更いたします。
- 労働契約の成立タイミングは、ワーカーが求人への申し込みを完了した時点となります。
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事業者からの解約は原則不可となり、以下の解約可能事由に該当しない限り、休業手当として、雇用契約上で予定されていた賃金及び交通費等の手当の全額の支払いが必要となります。
事業者からの解約可能事由
- 不可抗力その他の事由(地震や台風等の天災事変等)があるとき
- 長期療養や逮捕・勾留等のために、就労日に就労できないことが明らかなとき
- 就労に必要な資格の証明がないとき、法令上就労させることができないときその他就労において必要となる法令の趣旨に照らして条件を満たさないとき
- 契約上の義務違反又は不法行為、犯罪行為等の反社会的行為を行なったとき
- 募集条件として明示している勤務態度にかかる条件を満たさないことを使用者が確認したとき
- 募集条件として明示している同種業務の経験や使用者における勤務経験にかかる条件等使用者が求める条件を満たさないとき
- 募集条件として明示している持ち物に不備があるとき
- 募集条件として明示している髪色・長髪・服装などの身だしなみについて、使用者が求める条件を満たさないとき
- 天災等の不可抗力によらない営業中止のとき
- 大幅な仕事量の変化による募集人数の変更が必要となったとき
- 掲載ミス(業務内容、日時の誤り)があったとき
※注意事項
- 解約可能事由のうち9~11の事由は、いずれも就労開始時刻の24時間前までに解約する場合に限ります。
- 2025年9月1日を勤務日とするお仕事を、2025年8月31日までにキャンセルする場合は、現行のルールが適用されます
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2025年9月1日より労働条件通知書の内容も併せて変更になります。
【利用規約の主な改定内容】
- 求職者の応募が完了した時点で、求職者と事業者の間で解約権留保付労働契約が成立すること、及び、求職者が理由の如何を問わず、就労開始までの間、直ちに雇用契約を解約できることを追記しました(第8条1項)。
- 事業者において、弊社所定の解約可能事由に該当し、かつ、求職者が就労を開始するまでの間に限り、求職者との雇用契約を解約できること、及び、事業者が雇用契約を解約せずに、求職者から労務の提供を受けない場合には、労働条件において明示された支払日までに労働条件記載の賃金・交通費の全額を休業手当として支払う必要があることを追記しました(第8条2項)。
- 事業者が、自身が本サービスの利用を一時的に停止される等、本サービスの利用ができなくなった場合、弊社が、求職者に対し、事業者が本サービスを利用できなくなった事実を通知する場合があることを追記しました(第8条3項)。
- 事業者は、本サービスのシステム上で対応していない賃金等を支払う場合には、弊社が対応を申し出た場合を除き、その賃金等の支払い及びこれに伴う一切の手続き(源泉所得税の計算、源泉徴収票の作成・交付等を含みます。)を、本サービス外において自らの責任で行うことを追記しました(第10条6項)
- その他従来の取り扱いを明確化し、また、規約の全体的な見直し、修正及び刷新を行いました。
今後とも、より一層のサービス品質・サポートの向上に努め、介護・医療業界のため尽力してまいります。
引き続き、よろしくお願い申し上げます。
参考FAQ: 事業者利用規約変更(Q&A版)
参考FAQ:スポットワークの働き方に関する方針変更並びに「働き手の保護」強化のお知らせ
参考:スポットワーカー向けリーフレット / 事業者向けリーフレット(厚生労働省)
参考:一般社団法人スポットワーク協会リーフレット