平素より格別のお引き立てを賜り、厚く御礼申し上げます。
このたび、カイテク株式会社(以下「当社」といいます。)においては、2025年9月1日より、同一ワーカーの同一法人における勤務時間を「週20時間未満」に制限することとなりましたので、以下のとおり、変更内容等をご案内申し上げます。
■変更内容
(変更前)
勤務日数、勤務時間の制限について:日曜日から土曜日の1週間のうち、下記条件でご応募が制限されます。
- 休憩時間を除いた勤務時間の合計が週40時間まで
- 週の勤務日数は6日まで
(変更後)※ 変更箇所は下線部分です。
勤務日数、勤務時間の制限について:日曜日から土曜日の1週間のうち、下記条件でご応募が制限されます。
- 休憩時間を除いた勤務時間の合計が週40時間までという上限に加え、同一ワーカーの同一法人(同じ企業)での勤務時間が週あたり20時間未満に制限されます。
- 週の勤務日数は6日まで
■適用開始
2025年9月1日(月)以降にマッチングした就労分からの適用を予定。
※上記の内容は現時点での仕様であり、今後変更となる可能性がございます。仕様に変更があった場合は、改めてご案内いたします。
※2025年8月31日までの時点で既にマッチングしている就労分は、これまで通り、変更前の内容が適用されます。
■変更の背景
当社においては、従前の勤務時間の制限においても、スポットワーカーは「日々雇い入れられる者」に該当するか、所定の短時間労働者のいずれか、又は双方に該当するものとして、社会保険の適用対象外になると整理してまいりました。
もっとも当社としては、2025年6月に一般社団法人スポットワーク協会に加入したことを踏まえ、同協会の会員として、同協会並びに他の会員様の運用方法も参考に、この度仕様変更をするに至った次第です。
なお、変更前のマッチングは、上記のとおり、社会保険の適用対象外と整理しております。企業様におかれましては、過去に遡って社会保険に加入いただく必要はないものと考えております。
■推奨する対応
上記の仕様変更に伴い、同一ワーカーと週あたり20時間以上のマッチングが発生している法人および事業所においては、以下の対応を推奨いたします。
- 8月中に2025年9月1日(月)以降のマッチングを指名オファーを活用して事前に完了させる
- 週あたり20時間以上のマッチングが発生しているワーカーとは、個別にやり取りを行い、2025年9月1日(月)以降のマッチング方針を取り決める(頻度・曜日など)
- 2025年9月1日(月)以降は、「指名オファー」ではなく、「勤務済みワーカー限定公開」を優先的に利用する
その他ご不明な点がございましたら、こちらよりご連絡いただけますと幸いです。
関係者の皆様には、ご心配をおかけいたしますが、今後もより良いサービスを提供できるよう努めてまいりますので、引き続きご愛好いただけますよう宜しくお願い申し上げます。
カイテク株式会社
■参考:FAQ「勤務時間上限に関するご案内(Q&A)」