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ワーカー様が事故(物品破損、利用者のけが)を起こしてしまった場合の対応

カイテクを通じてご勤務されたワーカー様に物損や怪我が発生した場合の対応についてご案内します。

前提

物損事故や紛失が発生した場合につきましても、労災の事例と同様に、まずはワーカー様と事業所様の間で直接ご協議いただくようお願いしております。
カイテクでのご勤務は直接雇用となりますため、基本的には貴社の職員様と同様のご対応をお願いします。
なお、事業所様にて任意の保険(損害賠償保険など)に加入されている場合は、そちらの適用が可能です。
当事者間でのお話し合いが困難な場合など、お困りのことがございましたら、カイテク運営事務局までご相談ください。

 

■事故や怪我(労災)が発生した場合

労災保険については、カイテクワーカー様も適用対象となります。
※日数や時間に関係なく、雇い入れをされる場合、例外なく適用対象となります。  
ワーカー様がご勤務中に、労災が発生した場合、従業員様と同様、事業所様とワーカー様の間で直接ご協議いただき、解決に向けてご対応をお願いいたします。

業務中に事故が発生した

 

■物損・紛失の場合

ワーカー様が弁償を行う必要があるか、また弁償を行う場合はどの程度のご負担が必要かどうかは、具体的事案によって異なるため、当事者間でご協議ください。
ワーカー様による明らかな故意の場合は、弁償等の責任を取っていただく方向で進めていただきますが、ワーカー様の故意によるものではない場合、貴社が受けた損害の弁償自体が認められないこともございますのでご注意ください。