前提
物損事故や紛失が起きた場合も、労災の事例と同様に、ワーカー様と事業所様の間で直接ご協議いただくようお願いしております。
また、直接雇用の為、貴社の職員の方と同様の対応をお願いします。なお、貴社にて任意の保険に入られている場合は適応可能です。お困りの際は、カイテクまでご相談ください。
■事故や怪我の場合
労災保険については、カイテクワーカー様も適用対象となります。
※日数や時間に関係なく、雇い入れをされる場合、例外なく適用対象となります。
ワーカー様がご勤務中に、労災が発生した場合、従業員様と同様、事業所様とワーカー様の間で直接ご協議いただき、解決に向けてご対応をお願いいたします。
■物損・紛失の場合
ワーカー様が弁償を行う必要があるか、また弁償を行う場合はどの程度のご負担が必要かどうかは、具体的事案によって異なるため、当事者間でご協議ください。
ワーカー様による明らかな故意の場合は、弁償等の責任を取っていただく方向で進めていただきますが、ワーカー様の故意によるものではない場合、貴社が受けた損害の弁償自体が認められないこともございますのででご注意ください。