労務・経理処理に必要な手続きなどを必要・不要な処理に分けてご案内しています。
ご対応が必要な処理
源泉徴収税の納税
■対応頻度:毎月
■概要
日雇いの為「丙欄」適応での納税が必要です。
日給9300円を超過した場合のみ源泉徴収税が発生します
■処理方法
納付書もしくは、e-taxでの納税になります。(法人で行っている方法で実施してください)
納付処理の際に丙欄の箇所へ以下の情報を記載して納税処理を進めてください。
■納税に必要な情報の取得方法
請求書上に以下の必要な情報が記載されています。
・月間で勤務したワーカー数
・月間の給与合計額
・月間の源泉徴収税合計
■期日
月末締め翌月末払いとなっておりますので、翌々月の10日までに納付をお願いします。
※例)4月分→5月末までに給与支払い→6月10日までに納付
給与支払い報告書の提出
■対応頻度:年に1回(1月31日まで)
■概要
年1回労働者の各自治体に報告が必要な書類です。
年間の給与が30万円未満の労働者は報告が不要です。(自治体によって異なる場合もございますので、ご確認をお願いいたします)
■処理方法
eLTAXでの処理が一般的です。
■報告書に必要な情報の取得方法
翌年1月上旬に、管理画面上にてダウンロードが可能です。対応方法については以下ご参照ください。
FAQ:源泉徴収票・給与支払い報告書ダウンロード
※ 源泉徴収票の提出については、法人で年間50万円を超える支払いがなければ、その方の源泉徴収票は税務署への提出義務はございません。
労災保険の更新
■対応頻度:年に1回
■概要
労災保険は日雇い労働者も対象、年1回労災保険の更新が必要です。
■処理方法
管轄の都道府県労働局から労災保険申告書が届くため、毎年6月1日から7月10日の間に提出していただく必要があります。
■労災保険の更新に必要な情報の取得(給与額合計)
勤務されたカイテクワーカー様の給与合計額が必要となります。
カイテク管理画面の「利用明細」からCSVをダウンロードいただき、Excelにて給与額の合計を算出してください。
ご対応が不要な処理
■雇用保険・社会保険の対応
※日雇い労働者用の特別な雇用保険はありますが、労働者自身での労働安定所への申請等が必要であり、認知もあまりされていません。
カイテクでも本雇用保険の実例はありません。
■給与明細
ワーカー様が利用されているカイテクアプリ上にて、自動で発行されます。
■源泉徴収票
ワーカー様が利用されているカイテクアプリ上にて、毎年1月5日に前年分の源泉徴収票が発行されます。発行元は勤務された法人様(雇用主)となります。