労務・経理処理に必要な手続きなどを必要・不要な処理に分けてご案内しています。
■ 対応が必要な処理
① 源泉徴収税の納税
■ 対応頻度:毎月
※納期特例を受けている事業所様に関しては半年に一度
■ 概要
日雇いの為「丙欄」適用での納税が必要です。
日給9800円を超過した場合のみ源泉徴収税が発生します。
■ 処理方法
納付書もしくは、e-taxでの納税になります。(法人で行っている方法で実施してください)
納付処理の際に丙欄の箇所へ以下の情報を記載して納税処理を進めてください。
■ 納税に必要な情報の取得方法
請求書上に以下の必要な情報が記載されています。
・月間で勤務したワーカー数
・月間の給与合計額
・月間の源泉徴収税合計
■ 期日
月末締め翌月末払いとなっておりますので、翌々月の10日までに納付をお願いします。
※例)4月分→5月末までに給与支払い→6月10日までに納付
② 給与支払い報告書の提出
■対応頻度:年に1回(1月31日まで)
■ 概要
年1回労働者の各自治体に報告が必要な書類です。
年間の給与が30万円未満の労働者は報告が不要ですが、自治体によって異なる場合もございますので、必ずご確認をお願いいたします。
■ 対象期間
前年の12月~該当年の11月ご勤務分
(例)2024年12月1日~2025年11月30日
12月分の勤務実績賃金は、2026年1月末日までの支払いのため、2026年分の源泉徴収票・給与支払報告書に記載されます。
支払いベースでの期間となりますことあらかじめご了承ください。
■ 処理方法
eLTAXでの処理が一般的です。
■ 報告書に必要な情報の取得方法
翌年1月上旬に、管理画面上にてダウンロードが可能です。対応方法については以下ご参照ください。
FAQ:源泉徴収票・給与支払い報告書ダウンロード
③ 労災保険の更新
■ 対応頻度:年に1回
■ 概要
労災保険は日雇い労働者も対象、年1回労災保険の更新が必要です。
■ 処理方法
管轄の都道府県労働局から労災保険申告書が届くため、毎年6月1日から7月10日の間に提出していただく必要があります。
■ 労災保険の更新に必要な情報の取得方法(給与額合計)
カイテク管理画面の「利用明細」からCSVをダウンロードいただき、Excelにて給与額の合計を算出してください。
※勤務されたカイテクワーカー様の給与合計額が必要となります。
④ 外国人雇用状況届出書の提出
■対応頻度:毎月※お受入れされていない場合は不要
■ 概要
外国籍ワーカー様をお受入れいただきました場合は、労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律に基づき、「外国人雇用状況届出書」の提出が義務づけられております。
詳細はこちらをご確認ください。(外部サイト:厚生労働省ホームページ)
■ 処理方法
届出についてのご質問は管轄のハローワークへと直接お問合せください。
■ 必要な情報の取得方法
画面上部の帳票より「外国人雇用状況届出書」を出力いただけます。
■ 対応が不要な処理
① 雇用保険の対応
日雇い労働者用の特別な雇用保険はありますが、労働者自身での労働安定所への申請等が必要であり、認知もあまりされていません。
カイテクでも本雇用保険の実例はありません。
② 社会保険の対応
日雇いでの雇用契約のため、一定期間以上の契約とならない限りは、ご対応いただく必要はございません。
しかしながら、同法人内での実労働時間が2か月連続で週20時間以上となりましたワーカー様につきましては、3か月目からは加入の対象となる場合がございます。
詳細は、厚生労働省の社会保険適用拡大特設サイト等をご参照ください。
③ 給与明細
ワーカー様が利用されているカイテクアプリ上にて、自動で発行されますので、別途ご対応いただく必要はございません。
④ 源泉徴収票
法人で年間50万円を超える支払いがなければ、税務署への提出義務はございません。
また、ワーカー様が利用されているカイテクアプリ上にて、ご勤務完了ごとに源泉徴収票が自動で発行されます。
発行元は勤務された法人様(雇用主)となります。
【26/01/21 最新】