請求書に表示された金額と、利用明細の金額にずれがあるような問い合わせがございます。その際の確認や対応方法をご案内しています。
■回答
勤怠変更申請の承認時期が、翌月2日以降となっている場合、翌月の請求に含まれます。
請求書発行日が翌月2日のため、翌月1日までにご承認いただいた案件につきましては、当月分の請求としてカウントされます。
それ以降のご承認を実施した場合は、翌月のご請求となりますことあらかじめご了承ください。
承認の時期によって、請求金額に差異が発生することがございますので、ご留意ください。
そのため、勤怠変更申請はお早めにご対応をお願いします。
※2025年10月勤務分より仕様が変更されております。
以前は月内にご承認いただけなかった場合は、すべて翌月の請求に振り込まれておりました。