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割増賃金計算方法(残業・深夜手当)

割増賃金の計算方法についてご案内しています。

■ 手当について

法律に基づき、残業手当・深夜手当が自動的に計算され、ワーカー様へ支給されます。

① 残業手当

実働時間が法定労働時間(8時間)を超える場合、超過した労働時間に対して「時給 × 125%」の割増賃金が支払われます。

② 深夜手当

22:00〜5:00の間に勤務する場合、該当する時間帯に対して「時給 × 125%」の割増賃金を支払うことが法律で義務付けられています。 
※貴社で独自に支給される「夜勤手当」とは異なります。

■ 計算方法

日雇い契約の場合は、上記①②の手当に加え、交通費も考慮して計算されます。

① 割増賃金基礎単価

時給 +(交通費 ÷ 所定労働時間)

【所定労働時間】
休憩時間を除く勤務時間(最長8時間まで) 
※案件確定時の「勤務予定時間」が所定労働時間となります。 
(例)9:00〜17:30(休憩1時間)で確定している場合、所定労働時間は「7.5時間」です。

② 合計支給額

基本給 + 割増賃金

【基本給】
時給 × 就労時間 (最大8時間まで)

【割増賃金】

  • 「割増賃金基礎単価」:時給 +(交通費 ÷ 所定労働時間)
  • 「法定時間外割増手当」:割増賃金基礎単価 × 法定労働時間外の就労時間 × 125%
  • 「深夜割増手当」:割増賃金基礎単価 × 深夜時間帯の就労時間 × 25%

【賃金の端数処理】
基本給、法定時間外割増手当、および深夜割増手当の計算で発生した小数点以下の端数は、計算ごとに切り上げ処理を行います。

■ よくあるお問い合わせ

① 手動で計算する必要がありますか?

テンプレートで給与を設定しておけば、勤務時間に応じて自動計算されます。手動で計算していただく必要はありません。

② 遅刻、早退、残業などで時間変更があった場合はどうなりますか?

「所定労働時間(案件確定時の勤務予定時間)」と「当日の実働時間」が異なる場合は、勤怠変更申請にて自動的に再計算されます。