国税庁からの公表に伴う源泉徴収税について
平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。
2026年9月10日に、「国税庁からスポットワーカーに対する給与の源泉徴収QA」が示されました。
参照:パートやアルバイトの源泉徴収(国税庁ホームページ)
これにより「スポットワークであっても一定の勤務の継続性が認められる場合は丙欄を使用できない」というルールが明確化されました。
具体的には、以下のとおりです。
2ヶ月を超えて同一法人から給与を受け取る場合、その2か月を超えて支払われる給与については「丙欄」は使用できないこととされており、継続して2か月を超えて給与が支払われたか否かは、その支払者に専ら雇用されている人の就業の状態と比較して判定される。(2ヶ月の定義は暦によりません。)
■よくある質問
① 過去の勤務に対し、既に発行されている源泉徴収票はどうなりますか?
現時点で変更予定はございません。
変更が必要となる場合は改めてご案内いたします。
② 夜勤をした場合は、「勤務日数2日」と数えられますか?
夜勤の場合も「1日」としてカウントいたします。
応募上限の日数カウントとは異なりますのでご注意ください。
カイテクとしましても、国税庁の公表内容に沿ったシステム、ならびに運用上の対応検討を行って参ります。
ご利用の皆様にはご不便やご対応をお願いする面もございますが、何卒ご理解とご協力を賜りますようお願い申し上げます。