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勤怠変更の申請内容が異なる場合

勤怠変更において、「ワーカー様が申請している勤務時間」と「事業所様にて認識している勤務時間」が異なる場合の対応方法をご案内しています。

対応に迷われる場合は「承認」ボタンを押さずに、以下の内容をご確認ください。
 ※「承認」ボタンを押した後は、承認の取り消しを行うことができませんのでご注意ください。

■ 勤務時間の確認

まずは、以下の内容についてご確認をお願いします。

① 更衣や業務説明の時間

労働基準法上、更衣や業務説明の時間は「勤務時間」に含まれます。
これらを含めた時間が申請内容と一致する場合は、承認を行ってください。

【更衣時間】
着替えの時間は、勤務時間として換算されます。
※制服の指定がない場合や、着替えを必須としていない場合でも、「着替え」を行った場合は勤務時間に含まれます。

【業務説明時間】
業務に必要な説明や指導の時間は、勤務時間として換算されます。

② 遅刻、早退の時間

更衣や業務説明の時間も勤務時間に含まれるため、まずは打刻時間のご確認をお願いします。
打刻時間が申請内容と一致する場合は、承認をご検討ください。

監視カメラや独自の出退勤システムでの打刻など、カイテク上の打刻時間以外に「実際の時間」を確認できる証拠がある場合は、メッセージにてワーカー様と申請時間のすり合わせを行ってください。

③ 残業の時間

更衣時間も勤務時間に含まれるため、まずは打刻時間のご確認をお願いいたします。
また、事業所様のご意向に関わらず、ワーカー様が実際に「残業」として業務に従事された場合は、勤務時間として換算されます。
打刻時間が申請内容と一致する場合は、承認をご検討ください。

監視カメラや、事業所様独自の出退勤システムでの打刻など、カイテク上の打刻時間以外に「実際の時間」を確認できる証拠がある場合は、メッセージにてワーカー様と申請時間のすり合わせを行ってください。

■ 明らかに誤った時間で申請されている場合

勤務時間を確認した結果、誤った時間での申請だと判断された場合は、コメントを記載のうえ申請の却下を行ってください。
コメントには具体的な理由と、申請してほしい時間帯をご記載ください。

(コメントの一例)当日は遅刻をされていますので、【9:17~15:00(休憩なし)】でご申請をお願いします。

■ よくあるお問い合わせ

① 自社は15分単位で申請するルールなので、それに合わせてほしいです。

労働基準法に基づき、「1分単位」での申請となります。
貴社ルールに沿って申請を依頼いただくことはできません。

② 15分前の到着を依頼した場合は、勤務時間に含まれますか?

事業所様のご指示により出勤いただく場合は、「前残業」となり、勤務時間に含まれます。
早く出勤してほしい場合は、その時間を含めた勤務時間での募集をご検討ください。

③ 初めてのワーカー様だけに15分前の到着を依頼していますが、勤務時間に含まれますか?

事業所様のご指示により出勤いただく場合は、「前残業」となり、勤務時間に含まれます。
勤務完了後に、15分の前残業を含んだ時間での勤怠変更を申請いただくよう、ワーカー様へご依頼ください。

④ 勤務終了後にご利用様への挨拶を依頼しました。勤務時間に含まれますか?

事業所様のご指示となりますため、勤務時間に含まれます。
勤務完了後に、残業時間として勤怠変更を申請いただくよう、ワーカー様へご依頼ください。

⑤ 勤務終了時間ピッタリに打刻してから着替えるよう依頼していますが、問題ないでしょうか?

更衣時間は勤務時間に含まれるため、労働基準法違反となる可能性があります。
勤務終了時間の10分前には、以下のようなお声かけを行っていただくことをおすすめします。

(声かけの一例)「あとは引き継ぎますので、着替えていただいて大丈夫です。終了予定時間には退勤打刻ができるようにご準備をお願いします。」