「直接払いの原則」には抵触しませんのでご安心ください。
労働基準法(昭和22年法律第49号)第24条の定めにより、原則として、賃金は、通貨で、 直接労働者に、その全額を、毎月一回以上、一定の期日を定めて支払わなければならない、となっております。
このうち、「直接労働者に」とある点については、第三者が賃金の支払を受託してその支払に関与した場合であっても、賃金が労働者の手に渡るまで使用者の賃金支払義務が消滅しない場合には、これに抵触しない。
という以下の回答を厚労省が提示しています。よって、「直接払いの原則」には抵触いたしません。
■回答URL:立替払いのグレーゾーン解消制度
一覧:https://www.mhlw.go.jp/shinsei_boshu/gray_zone/gray_zone.html