ワーカー様への給与支払い
ワーカー様への給与支払い方法についてご案内しています。
■支払い方法
カイテク運営事務局で代行してお支払いします。
※月末締め、翌月末払い
貴法人にはワーカー様の給与とシステム利用料を合わせて請求させていただきます。
請求書の確認方法については、こちらをご参照ください。
■ よくあるお問い合わせ
① 「直接払いの原則」には抵触しませんか?
労働基準法(昭和22年法律第49号)第24条の定めにより、原則として、賃金は通貨で、 直接労働者に、その全額を、毎月一回以上、一定の期日を定めて支払わなければならない、となっております。
このうち、「直接労働者に」とある点については、第三者が賃金の支払を受託してその支払に関与した場合であっても、賃金が労働者の手に渡るまで使用者の賃金支払義務が消滅しない場合には、これに抵触しない。
という以下の回答を厚労省が提示しています。よって、「直接払いの原則」には抵触いたしません。
【参照】 立替払いのグレーゾーン解消制度
一覧:https://www.mhlw.go.jp/shinsei_boshu/gray_zone/gray_zone.html(外部サイト)
詳細:https://www.mhlw.go.jp/content/000613991.pdf(外部サイト)