【回答】
ワーカー様に書類の使用用途と、必要情報を確認のうえ、ご対応ください。
【詳細】
長期雇用している職員と同じように作成義務のある場合がございます。
また、事業所様とワーカー様の直接雇用のため、カイテクで記載を代行することはできません。
各書類の記載様式や記載方法は、該当の省庁や自治体に確認の上、ご作成ください。
これまで作成依頼をいただいた書類は下記となります。
■作成義務なし(雇用関係が継続しない日雇契約においては、作成することができないため)
・在職証明書、就労証明書
・就業(雇用)証明及び給与等支払い証明書
■ワーカー様のご希望に応じてご対応ください
・実務経験証明書
(資格取得のための利用の場合、都道府県や年度によって異なるため、
ワーカー様に募集要項を確認後に記載ください。)
・従事日数内訳書
・返還免除対象業務従事届
・給与支払い証明書
・平均賃金算定内訳