勤怠変更申請において、「申請している勤務時間」と「認識している勤務時間」が異なる場合は、以下の手順にてご対応をお願いいたします。
■事業所様が認識している勤務時間において、以下の時間を除外してないか確認する
・着替え時間(制服を指定している場合や、着替えを必須としている場合は労働時間として換算されます)
・業務説明時間(業務に必要な説明や指導も業務時間として換算されます)
上記含めた勤務時間がワーカー様が申請している勤務時間と一致する場合は、勤怠変更申請の承認を行ってください。
■上記含めた勤務時間においてもワーカー様が申請している勤務時間と異なる場合
・勤怠変更申請を「却下」する(認識している時間が異なる旨をコメントに記載する)
※誤って勤怠変更申請を承認してしまうと、別途請求書での対応が必要となりますのでご注意ください。
・却下後、同様の勤務時間での申請が届く場合は「メッセージ」もしくは「緊急連絡」でワーカー様へ連絡し確認
勤怠変更申請を却下後(前)、ワーカー様との認識が一致しない場合は、以下のお問い合わせフォームより運営事務局へご連絡ください。